REPORT 2020 | 滋賀中央信用金庫
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 当金庫では、信用金庫法第36条第5項第5号および同法施行規則第23条に基づき、業務の健全性および適切性を確保するための基本方針として「内部管理基本方針」を定め、体制の整備と実効性の確保に努めています。当金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、これを遵守します。1.当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不当要求に対しては断固として拒絶します。2.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。3.当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引および便宜供与は行いません。4.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。5.当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対応します。6.いかなる理由があっても、事案を隠ぺいするための反社会的勢力との裏取引は、絶対に行いません。(総代会) 詳しくはP13〜14をご覧ください。(理事会) 経営に関する方針やその他重要事項を決定するほか、理事の職務の執行を監督します。(監事・監事会) 監事は、監事会で策定された監査方針に基づき、理事会をはじめとする重要な会議への出席や業務および財産の状況調査を通じて、理事等の職務執行状況を監査します。(外部監査) 外部監査は、有限責任監査法人トーマツに依頼しており、監査人として独立した立場から財務諸表に対する監査を受けています。(経営会議) 経営会議は基本方針に基づいて、具体的執行方針を確立するために、経営に関する重要な事項を協議します。(内部監査体制) 理事長直轄で被監査部門から独立した監査部が、適切性・有効性の観点から内部監査を実施し、問題点の改善提言を通じて業務の健全性の確保と効率性の向上を図ります。内部管理基本方針①この金庫の理事および職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制②この金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制③この金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制④この金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制⑤この金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項⑥この金庫の監事の職務を補助すべき職員のこの金庫の理事からの独立性および当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項⑦この金庫の理事および職員がこの金庫の監事に報告をするための体制その他のこの金庫の監事への報告に関する体制⑧この金庫の監事への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制⑨この金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項⑩その他この金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制◆ 内部管理態勢◆ 反社会的勢力に対する基本方針内部管理態勢とコンプライアンス態勢総代会理事会監査法人(外部監査)監事監事会コンプライアンス委員会リスク管理委員会ALM委員会など経営会議本部各部・営業店内部管理体制監査部理事長専務理事常務理事常勤理事理事長専務理事常務理事常勤理事インフォメーション内部管理態勢とコンプライアンス態勢15

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