REPORT 2020 | 滋賀中央信用金庫
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(注)◆ 金融再生法開示債権および同債権に対する保全状況区分開示残高(a)保全額(b)保全率(%)(b)/(a)引当率(%)(d)/(aーc)担保・保証等による回収見込額(c)貸倒引当金(d)金融再生法上の不良債権平成30年度5,8024,6223,3261,29579.6652.33令和元年度5,6784,3863,3131,07377.24 45.37 破産更生債権およびこれらに準ずる債権平成30年度870870728141100.00100.00令和元年度1,0181,018847170100.00 100.00 危険債権平成30年度3,1103,0181,9601,05897.05 92.03 令和元年度2,9362,8351,99484196.59 89.36 要管理債権平成30年度1,8217326379540.23 8.07 令和元年度1,7235314706030.84 4.85 正常債権平成30年度229,626令和元年度239,496合計平成30年度235,428令和元年度245,174 (単位:百万円)1.「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権およびこれらに準ずる債権です。 2.「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態および経営成績が悪化し、 契約に従った債権の元本の回収および利息の受取りができない可能性の高い債権です。 3.「要管理債権」とは、「3ヵ月以上延滞債権」および「貸出条件緩和債権」に該当する貸出金をいいます。 4.「正常債権」とは、債務者の財政状態および経営成績に特に問題がない債権であり、「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」以外の債権をいいます。 5.「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権に対する一般貸倒引当金を除いて計上しています。資料編/主要な事業に関する事項40

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