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休眠預金等活用法にかかる預金等のお取扱いについて

お客さま各位

滋賀中央信用金庫

平素は当金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

平成30年(2018年)1月1日施行の「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、平成31年(2019年)以降毎年一定の期日に、預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、休眠預金等活用法にもとづき、預金保険機構に納付された預金等につきましては、お客さまの申出により払戻しをさせていただくこととしております。

〈休眠預金等の定義〉

1.「休眠預金等」とは

休眠預金等活用法第2条第6項に規定する預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。

2.「最終異動日等」とは

休眠預金等活用法第2条第5項各号に規定する次に掲げる日のうち最も遅い日をいいます。

  1. ①預金等に係る異動が最後にあった日
  2. ②預金等に係る債権の行使が期待される日(預入期間、計算期間等の末日、差し押えの終了日など)
  3. ③預金者等へ通知を発送した日(宛所不明等で返送されなかった場合に限ります。)
  4. ④預金等に該当することとなった日
3.「異動」とは

当金庫における異動とは、以下の事由をいいます。

(1)法定の異動事由

引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替等による預金等に係る預金額の異動等、
休眠預金等活用法第2条第4項第1号に規定する事由

(2)休眠預金等活用法第2条第4項第2号にもとづき、当金庫が行政庁から認可を受けた以下の事由

預金種類ごとの認可事由は以下のとおりです。

預金等の種類 認可を受けた事由
当座預金 下記②、③に掲げる事由
※②は(a)に掲げる事由のみ
普通預金 下記①、②、③、④に掲げる事由
※①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く
※②は(b)、(c)、(f)、(g)に掲げる事由のみ
貯蓄預金 下記①、②、③に掲げる事由
※①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く
※②は(b)に掲げる事由のみ
納税準備預金 下記①、③に掲げる事由
※①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く
通知預金 下記①、②、③に掲げる事由
※①は通帳及び記帳若しくは繰越を除く
※②は(d)に掲げる事由のみ
期日指定定期預金 下記①、②、③に掲げる事由
※①は繰越を除く
※②は(e)に掲げる事由のみ
自由金利型定期預金
(M型)(スーパー定期)
同上
自由金利型定期預金
(大口定期預金)
同上
変動金利定期預金 同上
自動継続期日指定定期預金 下記①、②、③、④に掲げる事由
※①は繰越を除く
※②は(e)、(f)に掲げる事由のみ
自動継続自由金利型定期預金
(M型)(スーパー定期)
同上
自動継続自由金利型定期預金
(大口定期預金)
同上
自動継続変動金利定期預金 同上
定期積金
(スーパー積金)
下記①、②、③、④に掲げる事由
※①は証書及び繰越を除く
※②は(f)に掲げる事由のみ
  1. ① 預金者等の申出による預金通帳又は証書の発行(再発行含む)、記帳(記帳する取引がない場合
    は除く)若しくは繰越。
  2. ②預金者等の申出による次に掲げる契約内容の変更。
    1. (a) 入金専用カードの再発行
    2. (b) キャッシュカードの再発行
    3. (c) 随時返済カードローン契約の終了
    4. (d) 解約予定日の設定・変更
    5. (e) 方式変更(通帳式から証書式または通帳式、証書式から通帳式への変更)
    6. (f) 総合口座への組入・組入解除(平成31年3月1日以降のものに限ります)
    7. (g) 通帳レス口座への切替
  3. ③預金者等による次に掲げる事項の全部又は一部に係る情報の受領。
    • 当金庫名称及びお客様の預金等を取扱う店舗の名称
    • 預金等の種別
    • 口座番号その他預金等の特定に必要な事項
    • 預金等の名義人の氏名または名称
    • 預金等の元本の額
  4. ④総合口座等複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等にあっては、当該商品に係る他の預金
    等について、上記(1)及び①~③に掲げる事由の全部又は一部が生じたこと。
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