預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について
当金庫ではキャッシュカードの偽造・盗難、通帳(証書)の盗難およびインターネットバンキングを利用した不正な取引等によってお客さまの大切なご預金等が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、お客さまがこのような被害に遭われた場合には、以下の補償基準に基づき当金庫が補償させていただきます。
偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳(証書)による被害
|   | 偽造キャッシュカード被害 | 盗難キャッシュカード被害 | 盗難通帳(証書)被害 | |
|---|---|---|---|---|
| 補償基準 | お客さまに過失がなかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます | ||
| お客さまに過失があった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます | 原則として被害額の75%を補償させていただきます | ||
| お客さまに故意または重大な過失があった場合 | 被害額は補償いたしかねます | |||
| 補償のためにご協力いただく事項 |
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| 補償の基となるルール | 預金者保護法による補償 | 信用金庫業界の自主ルールによる補償 | ||
インターネットバンキングによる被害
第三者がお客さまのID・パスワード等を盗取し、お客さまになりすます等の方法で、インターネットバンキングによる不正送金が行われた場合などを補償いたします。
|   | 個人インターネットバンキングをご契約のお客さま | 法人インターネットバンキングをご契約のお客さま | ||
|---|---|---|---|---|
| 補償基準 | お客さまに過失がなかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます | 1口座あたり年間1,000万円を上限として補償いたします | |
| お客さまに過失があった場合 | お客さまの被害に遭われた状況、セキュリティ対策等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます | |||
| お客さまに故意または重大な過失があった場合 | 被害額は補償いたしかねます | |||
| 補償のためにご協力いただく事項 |
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| 補償の基となるルール | 信用金庫業界の自主ルールによる補償 | |||
お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
預金等の不正な払戻し被害に遭われたときに、お客さまに「重大な過失」または「過失」があった場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねる場合がありますので、十分にご注意ください。
偽造・盗難キャッシュカード被害にかかる過失基準等
お客さまの「重大な過失」となりうる場合
- 他人に暗証番号を知らせた場合(※)
- 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 他人にキャッシュカードを渡した場合(※)
- その他1~3の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません
お客さまの「過失」となりうる場合
- 次の①または②に該当する場合
- 生年月日、電話番号等の推測されやすいナンバーを暗証番号にしていた場合で、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証等)とともに携行・保管していた場合
- 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモ等に書き写し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- 次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- 暗証番号の管理
- 生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車等のナンバーを暗証番号にしていた場合
- 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
- キャッシュカードの管理
- キャッシュカードを入れたお財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
- その他1~2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
- 暗証番号の管理
盗難通帳(証書)被害にかかる過失基準等
お客さまの「重大な過失」となりうる場合
- 他人に通帳(証書)を渡した場合(※)
- 他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合(※)
- その他1および2の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
病気の方が介護ヘルパー等に対して通帳(証書)・払戻請求書等を渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません
お客さまの「過失」となりうる場合
- 通帳(証書)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書)とともに保管していた場合
- 印章を通帳(証書)とともに保管していた場合
- その他1~3の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
インターネットバンキング被害にかかる過失基準等
お客さまの「重大な過失」となりうる場合
- 他人にIDやパスワード等を知らせた場合
- パソコンや携帯電話など本体にIDやパスワード等を記載したメモを貼付したり、容易に認知できる状態で保存していた場合
- その他1および2の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
お客さまの「過失」となりうる場合
- 当金庫が推奨する環境、セキュリティ対策(電子証明書、ワンタイムパスワードやウイルス対策ソフト「Rapport(ラポート)」)を実施していない場合
- インターネットバンキングに使用するパソコンに関し、OSやブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新できていない場合
- パソコンにインストールされている各種ソフトウェアで、メーカーのサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザなどを使用している場合
- 当金庫が注意喚起するメール型のフィッシングに騙される等で不用意にIDやパスワード等を入力してしまった場合
- ログインした状況で操作端末から離れていた結果、被害が発生したとみられる場合
- 生年月日、電話番号等の推測されやすいナンバーをパスワードにしていた場合で、かつ、パスワードを推測させる書類等(免許証等)とともに携行・補完していた場合など、ID、パスワード等の管理が適切に行われていない場合
- その他1~6の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
盗難キャッシュカード、盗難通帳(証書)、インターネットバンキング被害が発生した場合の留意点
預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)、インターネットバンキング被害の補償対象期間について
被害の補償対象期間は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害を対象とします。 ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間が補償対象となります(この場合においても、キャッシュカード・通帳(証書)が盗難された日(※)もしくは不正なインターネットバンキング取引が最初に実行された日から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)。
当該日が不明である場合は、預金等の不正な払戻しが最初に行われた日
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)、インターネットバンキング被害により発生した被害額の全部に関して補償いたしかねるケースについて
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)、インターネットバンキング被害につきましては、お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースも補償いたしかねる場合があります。
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって預金等が引き出された場合
- 法人の場合は、役員または従業員など会社関係者によって行われた場合
- 他人に強要されたインターネットバンキングの不正使用による損害
- 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合
- 天変地異、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してキャッシュカードや通帳等が盗難された場合やインターネットバンキングが不正に利用された場合
預金等の利用停止ご連絡窓口
万一、キャッシュカード・通帳(証書)等を紛失・盗難に遭われた場合や、インターネットバンキングの不正利用に遭われた場合は、下記連絡先までお知らせください。
キャッシュカード、通帳(証書)等の紛失・盗難・偽造 連絡先
| 曜日等 | 受付時間帯 | 受付先名称 | 受付先電話番号 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 8:45~17:00 | 各お取引店 | 各お取引店電話番号 |
| 6:30~8:45 17:00~22:00 |
しんきんATM監視センター | 06-6454-6631 | |
| 22:00~6:30 (翌日が平日の場合) 22:00~7:30 (翌日が休日の場合) |
キャッシュカード 紛失共同受付センター |
||
| 土・日・祝日 | 7:30~21:00 | しんきんATM監視センター | |
| 21:00~6:30 (翌日が平日の場合) 21:00~7:30 (翌日が休日の場合) |
キャッシュカード 紛失共同受付センター |
インターネットバンキング不正利用 連絡先
| 曜日等 | 受付時間帯 | 受付先名称 | 受付先電話番号 |
|---|---|---|---|
| 平日 | 8:45~17:00 | 各お取引店 | 各お取引店電話番号 |
| 9:00~17:00 | システム部 | 0120-237-384 | |
| 6:30~8:45 17:00~22:00 |
しんきんATM監視センター | 06-6454-6631 | |
| 22:00~6:30 (翌日が平日の場合) 22:00~7:30 (翌日が休日の場合) |
キャッシュカード 紛失共同受付センター |
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| 土・日・祝日 | 7:30~21:00 | しんきんATM監視センター | |
| 21:00~6:30 (翌日が平日の場合) 21:00~7:30 (翌日が休日の場合) |
キャッシュカード 紛失共同受付センター |