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しがちゅうしん 後見支援預金

『後見支援預金』は、後見制度をご利用の後見人が、家庭裁判所の「指示書」に基づき、口座開設やお預入れ、お引出し等の取引を行う口座です。

商品名 しがちゅうしん 後見支援預金
ご利用いただける方 住所が滋賀県にあり、大津家庭裁判所が「指示書」を発行した成年被後見人または未成年被後見人。
期間 期間の定めはありません。ただし、家庭裁判所より解約の「指示書」の交付による解約の場合、もしくは、被後見人の死亡および未成年被後見人が成年となった時点で預金契約は終了します。
預入 (1)預入方法
  • 新規預入  家庭裁判所からの新規預入「指示書」によりお預けいただきます。
  • 追加預入  家庭裁判所からの追加預入「指示書」によりお預けいただきます。
(2)預入金額 1円以上
(3)預入単位 1円単位
払戻方法
  • 家庭裁判所からの「指示書」により払出しいたします。
    (「指示書」の原本を提出いただきます。)
  • 後見人の本人確認書類の提示をお願いします。
利息 (1)適用金利 変動金利(普通預金金利)
(2)利払方法 年2回(2月・8月)当金庫所定の日に元金(預金残高)に組入します。
(3)計算方法 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円として利息を計算します。(1年を365日とする日割計算)
税金 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。

※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息については、復興特別消費税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。

手数料
  • 通帳再発行の場合、当金庫所定の手数料を申し受けます。
  • 定額自動送金について、基本手数料は無料とします。他行宛は振込手数料が必要となりますが、当金庫本支店間は振込手数料も無料です。
  • なお、定額自動送金についても、家庭裁判所の「指示書」によって取扱します。
特記事項
  • お取引は、口座取引店のみを窓口とします。
  • この預金口座からの自動支払い及び給与・年金・各種配当金等の受取口座としてのご利用はできません。
  • キャッシュカードは発行いたしません。(ATMのご利用はできません)
  • 記帳については、県内3金庫のATMのみ取扱が可能です。
  • マル優のお取引はできません。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。
  • インターネットバンキング等のご利用はできません。
金利情報の入手方法 金利は、店頭の金利表示ボードまたは窓口へ照会ください。
苦情処理措置
・紛争解決措置
苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または本部経営企画部(9時~17時、電話:0749-35-1000)にお申し出ください。
紛争解決措置 滋賀県弁護士会(電話:077‐522‐2013)、東京弁護士会(電話:03‐3581‐0031)、第一東京弁護士会(電話:03‐3595‐8588)、第二東京弁護士会(電話:03‐3581‐2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記お客さま相談室または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03‐3517‐5825)にお申し出ください。
 また、お客さまから上記各弁護士仲裁センター等に直接お申し立ていただくことも可能です。
 なお、東京の各弁護士会では、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の各弁護士会とテレビ会議システム等をを用いて共同の紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京の各弁護士会、当金庫お客さま相談室または全国信金相談所にお問い合わせてください。
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